疲れがとれない、いかたんです。
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ゆき、ユキ、雪、snow…
もう…お腹…いっぱいです…
朝も早く起きなきゃ…
道路も気を付けなきゃ…
雪掻きしなきゃ…
頑張らなきゃ…
とりあえず寒い…
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減給制裁の制限額を算定する
基礎となる賃金である
=カ/解雇予告手当、キ/休業手当、
値/年次有給休暇日の賃金、
下/災害補償、げ/減給の制裁の減給額
[1] 解雇予告手当
30日前までにその予告をするか、
30日分以上の「平均賃金」を支払う
(解雇の予告) 労働基準法
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
[2] 休業手当
期間中「平均賃金」の60/100以上を支払う
(休業手当) 労働基準法
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
[3] 年次有給休暇中の賃金
について、就業規則等の定めにより、
①「平均賃金」、
②通常の賃金、
③健康保険法の標準報酬月額1/30相当額、
いずれかを支払う
(年次有給休暇) 労働基準法
第三十九条⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
[4] 災害補償等
◎休業補償
業務上の疾病による療養のため、
労働できず賃金が受けられない場合、
使用者は、その療養中、「平均賃金」の
60/100の休業補償を行う
(休業補償) 労働基準法
第七十六条① 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
◎障害補償
治った場合でも、身体に障害が残ったとき、
その障害の程度に応じて、「平均賃金」に
所定の日数を掛けた金額の障害補償を行う
(障害補償) 労働基準法
第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
◎ 遺族補償
「平均賃金」の1,000日分の遺族補償を行う
(遺族補償) 労働基準法
第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
◎葬祭料
葬祭を行う者に、「平均賃金」の
60日分の葬祭料を支払う
改めて言い直すところが
汚いでござる
(葬祭料) 労働基準法
第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
◎打切補償
療養開始後3年経過しても
傷病が治らない場合、「平均賃金」の
1,200日分の打切補償を支払うと免責
(打切補償) 労働基準法
第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
◎分割補償
補償を受ける者が同意したとき、
障害補償、遺族補償に替えて、
「平均賃金」に所定の日数を掛けた金額を
6年にわたり毎年補償する
(分割補償) 労働基準法
第八十二条 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。
◎ 給付基礎日額
詳しくやりましょう
(給付基礎日額) 労働者災害補償法
第八条 給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第一項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項第一号及び第二号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第一号及び第二号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
[5] 減給の制裁の制限額
その減給は、1回の額が「平均賃金」の
1日分の半額を超えてはダメ
また、総額が1賃金支払い期における
賃金の総額の1/10を超えてはダメ
(制裁規定の制限) 労働基準法
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
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いかたんの労働基準法が
Lv 13になった。
【レベル】
雇用: 3労一: 4
【アビリティ】
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