【労働基準法】 1箇月単位の変形労働時間制① | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

ヒートテックの優秀さが

身に染みる、いかたんです。照れ

 

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嫌じゃビックリマークプンプン

 

男には譲れないものがある!!ニヤリ

 

そんなん履くなら、営業を辞める…ショボーン

 

営業辞めれるか決めるの人事でしょはてなマークお母さん

人事部にコネなんてないでしょはてなマーク

それとも会社辞めるのはてなマークお母さん

 

はぅぅ・・・ガーンあせる、嫌じゃ。

「ももひき」なんって絶対履かんわビックリマーク

 

「ももひき」じゃないよ。

ヒートテックのシャツだよビックリマークお母さん

 

はてなマークシャツはてなマークでも…

 

いかたんは、年がら年中、

裸の大将張りの

白いタンクトップを着てます。照れ

 

ボ、ボクは…

お、おにぎりが、す、好きなんだなラブラブニヤリ

芦谷雁之助風

 

で、何の話だっけはてなマーク

 

ヒートテックのシャツ最高!!ラブラブ

めっちゃ暖っけぇ~音譜照れ

 

そうやろ、そうやろ素直に着とけ。お母さん音譜

 

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ユニクロさん、ありがとうラブラブ

ヒートテック 790円 12/31まで

※無責任に勝手にリンク

 

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■ 労働基準法 

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変形労働時間制について、

テキストを見たり、YouTubeを見たり…

 

でも、よくわからない。ショボーン

 

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■ 労働時間 

 

※特例事業の場合は44時間

 

(労働時間) 労働基準法
第三二条 ① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

 

でも、これだと困っちゃう…ショボーン

何かいい方法はないのはてなマーク

 

 任せて音譜

白さんヘイストくださいw

 

 とりあえず最後のwを

やめろにゃwwwラブラブ

 

臼魔道士のうたより

 

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 バフラブラブ

 

変形労働時間制…32条の2、4

フレックスタイム…32条の3

非定型的変形労働時間制…32条の5

災害等の場合…33条

労使協定による時間外労働…36条

坑内労働…38条

特殊の必要がある場合…40条

適用除外…41条

年少者…60条

妊産婦…66条

 

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■ 変形労働時間制 

 

 

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ところで、最近チェックしてるブログに

いかたんの心境があらわれる内容が…ショボーン

 

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高卒だけどちょっと社労士とってみる

【その10】社労士を目指す産能(産業能率)短大通信生

※また勝手にリンク…

 

テキストや過去問も、

だいたいの方は

労基法から着手すると思います。

そして「派遣と出向」とか

変形労働時間制」とか

あたりでつまづいて

先に進めないんです。。。。

 

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はい。変形労働時間制で

見事につまづいております。照れあせる

 

ちなみに、

徴収ブラックがツボで吹いた。グラサン

 

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■ 1箇月単位の変形労働時間制 

 

◎採用要件

 

 

 

※特例事業の場合は44時間

 

(労働時間) 労働基準法
第三二条の二① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 

(一箇月単位の変形労働時間制の届出等) 労働基準法施行規則

第十二条の二の二② 法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

 

(労働時間の特例) 労働基準法施行規則
第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。

 

 

◎常時10人未満の労働者

 

 

(労働時間、休日の周知) 労働基準法施行規則
第十二条 常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項に規定する同条第一項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号。以下「時短促進法」という。)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議(以下「労働時間短縮推進委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。

 

◎規定する事項

 

※1 法令上、対象労働者の範囲に制限はない

※2 労働協約による場合を除き

 

(変形労働時間制) 労働基準法施行規則
第十二条の二① 使用者は、法第三十二条の二から第三十二条の四までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)において、法第三十二条の二から第三十二条の四までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。


(一箇月単位の変形労働時間制の届出等) 労働基準法施行規則
第十二条の二の二① 法第三十二条の二第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。

 

(労働時間の特例) 労働基準法施行規則
第二十五条の二③ 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において、第一項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、一週間において四十四時間又は一日において八時間を超えて、労働させることができる。
一 この項の規定による労働時間により労働させることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 標準となる一日の労働時間(抜粋)

 

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法令だけでなく規則も注視しなきゃ

チンプンカンプンですね。照れあせる

 

2017/12/30 加筆しました。

 

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いかたんの労基法/安衛法が

Lv 9になった。爆笑

 

【レベル】

労基:9労災:3雇用:3

健保:4厚年:2国年:3

介護:5労一:4社一:1

 

【アビリティ】

総則条文 脳内会議

 

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