「避難勧告」より「避難指示」のほうが、緊急度がより高いものです… | IAN45=Intelligence Agency on N45

「避難勧告」より「避難指示」のほうが、緊急度がより高いものです…

昨夜は21時30分頃に、地震に伴って津波に警戒中である旨を知った…以降、とりあえず情報には触れるようにしていた…当地は“注意報”という話しだった…大きな津波が来た場合、拙宅の位置は「もしかすると何らかの影響?」とも思える場所に在るので少々気になった…やがて、各地の“警報”が“注意報”に“格下げ”となり、「安堵…休もう…」と思うが早いか居眠りで、夜中の妙な時間に眼を覚まし、その注意報も解除された旨を知り、何となく朝になったという次第である…

大変気になったことがある…“避難勧告”と“避難指示”の違いである…各所でこれらが出ていた…かなり広大な稚内市では、拙宅から車で小一時間掛かりそうな地区で“指示”というのが出ていた…

後学のために、下記に用語の違いを整理してみた…

いずれにしても、各地で大きな被害が出た訳でもないのは幸いだが、天災は忘れた頃にやって来るものだ…

「避難勧告」と「避難指示」の違いは?―NHK放送文化研究所

「避難勧告」より「避難指示」のほうが、緊急度がより高いものです。

【解説】

 「避難勧告」も、「避難指示」も、災害対策基本法60条に基づいて市町村長が地域の人たちに対して出すものです。それによりますと「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者、その他の者に対し、非難のための立ち退きを指示することができる」となっています。つまり、「避難指示」は「市町村長が住民を緊急に避難させる必要がある」と判断したときに出すもので、「避難勧告」よりも、緊急度が高く拘束力も強いものです。しかし、この違いを理解している人は全体の半分にも満たないこと(44%)が去年NHKが行った調査で示されています。緊迫した災害時には「いつも以上にわかりやすく丁寧に」、このような観点から適宜ことばの言い添えや説明をすることを伝える側は常に留意したいものです。

災害対策基本法 より

(市町村長の避難の指示等)
第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。
2 前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先を指示することができる。
3 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、又は立退き先を指示したときは、すみやかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
4 市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
5 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第一項、第二項及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
7 第五項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

津波予報・津波情報について―気象庁

読売新聞
北海道や小笠原で津波観測、人的被害は確認されず

 15日午後8時15分ごろ、千島列島を震源とする強い地震があり、気象庁は同8時29分、北海道の太平洋沿岸東部とオホーツク海沿岸に津波警報を、北海道から静岡県までの太平洋沿岸と北海道日本海沿岸北部の広い範囲に津波注意報を出した。

 津波警報は同11時30分に注意報に切り替えられた。警察庁によると、人的被害は確認されていない。

 気象庁によると、震源地は択捉島の東北東390キロ付近の千島列島シムシル島(ロシア領)付近で、震源の深さ約30キロ、マグニチュードは8・1と推定される。

 北海道根室市で午後9時29分に津波の第1波を観測し、同43分に最大波40センチを記録。紋別市で同11時15分に40センチ、16日午前0時6分には小笠原諸島の父島で50センチ、十勝港(北海道広尾町)では同55分に60センチをそれぞれ記録した。