特定社会保険労務士って?
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
前回、社会保険労務士の仕事について、記載させていただきました。
今回は、社会保険労務士のうち、特定社会保険労務士と呼ばれる方々に限り行える業務について記載させていただきます。
近年では、会社(使用者)と労働者の間で、「残業」、「解雇」等さまざまな場面でトラブルが発生しております。
しかしながら、自分たちではなかなか解決ができません。
かといって、裁判には長い時間と多額のお金が必要です。
そこで、裁判をせずに「話し合い」でトラブルを解決しようとする制度があるのです。
これが裁判外紛争解決手続(ADR)という制度です。
特定社会保険労務士は、このADRのうち、個別労働関係紛争のお手伝いをすることができます。
「紛争解決手続代理業務」の内容・・・
● 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
● 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
● 男女雇用機会均等法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
● 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
○ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。