強制加入団体である、
群馬司法司法書士会が、
阪神・淡路大震災で被災した、
兵庫司法書士会に復興目的の寄付をするため、
構成員に特別負担金に拠出を義務付けたことが、争われた。
最高裁h司法書士会は
「その目的を遂行する上で直接または
間接に必要な範囲で、
他に司法書士会との間で義務その他についての
提携、協力、援助等をすることもその活動範囲に含まれる」
とし、会員からの負担金の徴収は
「会員の政治的または宗教的立場や思想信条の
自由を害するものではなく」、
負担金徴収の特別決議を有効とした。
最判H14・4・25
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