病院が適切な治療を怠ったため長男(当時3歳)が手術後に低酸素脳症になり5年後に死亡したとして、三重県松阪市の父親(36)らが、三重大医学部付属病院を当時運営していた国を相手取り、長男が生きていれば稼いだであろう収入や慰謝料計約1億2600万円を支払うよう求めた訴訟の判決が28日、津地裁であった。堀内照美裁判長は、約6000万円を支払うよう国に命じた。

 堀内裁判長は「医師の注意義務違反による酸素供給の低下が低酸素脳症を招いた」と指摘。その後遺症による肺炎を併発し5年後に死亡したことについての因果関係も認めた。

 長男は1997年3月、同病院で、大動脈が食道や気管を取り囲んで圧迫する疾患「血管輪」と診断され、99年9月に手術を受けた。術後、脳に障害が残る低酸素脳症に陥り、四肢が動かない寝たきりの状態になった。2004年5月には肺炎を併発し、死亡した。

 父親らは、手術で人工呼吸器を気管に入れるのに手間取ったため低酸素血症になり、さらに採血したことで脳への酸素運搬能力を低下させたと病院側の過失を主張していた。

 国側は「医師の医療行為に過失はなかった」と反論していた。【福泉亮、大野友嘉子】

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