



(被保険者資格のみの方、認定申請の結果非該当(自立判定)の方は給付を受けられません。)

※分割利用も可

(2)厚生労働大臣が定める住宅改修の種類であること。
(3)要介護(要支援)者の心身の状況や住宅の状況等を勘案して必要と認められる住宅改修であること。
※特定施設(軽費老人ホーム・養護老人ホーム・有料老人ホーム)、グループホームの改修は一般的には想定していません。ただし、身体の状況によって個別の対応が必要な場合や、特段の事情がある場合には認められます。

(例)20万円(改修費用)×0.9(保険給付率)=18万円
※ただし、保険料未納による「給付額減額」の場合は保険給付率が70/100となり給付額が減額されます。
※平成27年8月1日以降、一定以上の所得がある方は2割負担となります。
※負担割合の判断基準日は領収日(領収書記載日)です。
※負担割合は、お手元の被保険者証と負担割合証を合わせてご確認ください。

(1)手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものです。(取り付けに工事を伴うもの)
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。
福祉用具貸与に定める「手すり」は除きます。
(2)段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。
福祉用具貸与に定める「スロープ」及び福祉用具購入に定める「浴室用すのこ」の設置は除きます。
昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除きます。
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材のすべりくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されます。
(4)引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折れ戸アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含みます。
引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は除きます。
(5)洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事や、身体状況に合わせて洋式便器から洋式便器への取り替え工事、便器の位置や向きを変える工事が想定されます。
福祉用具購入に定める「腰掛便座」の設置は除きます。
和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含みますが、既にある洋式便器にこれらの機能の付加は含みません。
(簡易)水洗化に係る工事は除きます。
(6) (1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
1 手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強
2 段差の解消
浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
3 床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補強や根太の補強、通路面の路盤の整備
4 扉の取替え
扉の取替えによる壁又は柱の改修
5 便器の取替え
便器の取替えに伴う床材の変更や給排水設備工事((簡易)水洗化に係るものは除きます。)など

●不動産賃貸(貸す・借りる)
●新築マイホーム(注文)
●リフォーム&リノベーション
●屋根・外壁・外構工事
●各種ローン(フルローンプラン有)
●各種保険代理店
<駐車場・駐輪場のご案内>
■駐車場
【お店はこちら(パピオス内)】
【地下駐車場はこちら】※有料
【モデルルームはこちら】
【リノベBOXモデルルーム見学会:完全予約制】
住 所:神戸市垂水区塩屋町3丁目25-5
公開予定:2017.10.1~2018.5(水曜日以外、10:00~18:00)
見学方法:TEL、HPよりお問合せ下さい
駐車場:ご相談下さい