みなさん、こんにちは。いよいよ、年末に突入しましたね。クリスマスや年末年始休暇に向けて、なんだかそわそわする時期ですよね。
みなさまにとって、今年はどのような年でしたか?
2018年の漢字が「災」と選ばれたように、ほんとうに多くの災害が発生しました。
新燃岳の噴火・大阪府北部地震・大型台風による風災・西日本集中豪雨による土砂災害・猛暑などがありましたよね。
損害保険を扱う私どもにとっても、今年ほど「万が一の場合の補償」について考えたことはありません。
実際に弊社のお客様においても、台風21号により建物や家財の被災を受けた方々がおられます。被災者すべてのお客様は、「風災リスク」を付帯した火災保険にご加入いただいておりましたので、保険金も無事支払われました。数百万円単位の保険金支払いの事例もありました。
参考までですが、被災状況の写真および修繕費の見積書(業者作成のもの)を提出することで、保険会社が査定し、保険金を支払うかを判断することになります。
前回ブログで書いたとおりですが、被災された方は、保険代理店を通じて保険会社に確認されるのが良いと思います。
今回の台風21号の事故対応を体験して重要と思ったこと・・・・・
自身の家屋の瓦が飛ばされ、隣家のカーポートが破損した場合を考えてみて下さい。
この場合、民法的には建物の管理責任を問われそうですが、台風などの自然災害に起因した対人対物事故に関しては不可抗力であり、賠償責任を問われる可能性は低いようです。そもそも、法律上賠償責任はありませんので、「賠償責任保険(個人賠償保険)」で隣家のカーポート破損をカバーすることはできません。
あくまで、隣家の方が、自身の火災保険でカーポートの破損を修理することになります。
このことから、隣家などの第三者からの「もらい事故」も、先ずは自身の保険でリスク対応できるように、日頃から加入状況を分析しておくことが肝要かと思います。
本年最後のブログ更新となります。一年間大変ありがとうございました!
来年は、平成最期の年であり、5月より新たな元号となりますね。平穏で明るい年を期待したいものです。
来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます!