こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
離婚後の養育費については
養育費算定表を参考にしている方も
多いとおもいます。
養育費算定表はこちらからどうぞ
※ホームページにも養育費算定表と養育費について
詳しく記載しております。こちらからどうぞ
この養育費算定表ですが
「年収」をどこでみていくのか?
が悩みますね。
夫婦ともに給与所得があり
離婚前も離婚後も年収にそれほど
差がないのでないのであれば
前年の源泉徴収票の「支払総額」欄を
算定表にあてはめると良いでしょう。
既に別居を開始していて
妻が働きだした場合は
妻の月収から年収を計算して
算出すると良いですね。
あくまで基準は昨年の年収ですが
昨年から事情が変わっているのであれば
事情が変わった内容を基準にして
二人で話しあいをしましょう。
公正証書作成後に
養育費の増額・減額を求める場合は
調停を行うことになります。
調停は時間も精神力もかかりますので
なるべくそうならないように
お互いの離婚後の生活をしっかりと
話しあったうえで養育費を決定したいですね。
もちろん公正証書を作成する際に
お互いに収入が大きく変わった場合は
養育費の変更について協議する
と項目を入れることも可能です。
ですが、養育費の増減で不利になる
相手方が離婚後に話し合いに応じてくれるかは
わかりません。
そのためにもできるだけ
離婚前にしっかりと話し合いをしておきたいですね。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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