¥ じゃない、役員退職手当って言えば、新株予約権って言うのが

通り相場かしらん?って思ってた1年半ほど前のこと。


税理士の先生から

「顧問先会社の退職金を不動産で支給したいらしいの。」


会社法改正で、株主総会で算出基準さえ提示して承認されれば

不動産だろうが、洗濯機だろうが、ラーメン10年分だろうが

問題はないはず。


対象物件は会社所有の家土地建物。


ところが、所有権移転の原因が不明。

て、言うより、前例なし。ブタ


で、あれやこれや資料くっつけてエビフリャア市の

親玉法務局にて、OKいただき!!(^ε^)♪


せっかく頑張ったのに、その時は、担保が外せず断念。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。


ところが、今回、他社の総務課の課長様から

「リンゴ県の支社廃止に伴い、リンゴ支社役員宿舎を

リンゴ県在住の退任役員に退職金として支給って、できますう?」


おお!!

やったあヾ(@^(∞)^@)ノ


やっと、あの時の苦労が報われるんだ。


「はい、大丈夫ですよ。ただ、総会決議と取締役会イレギュラーなので

事前にドラフトをメールしますね。」


で、無事総会&役員会通過。

明日、7月31日所有権移転です(^∇^)


記原因は「平成年月日会社法第361条第1項3号による報酬の付与」です。


19年4月26日付で疑義照会の回答です。根拠は、「民三発第50号第三課長回答」でGETしました(‐^▽^‐)


ペタしてね