じゃない、役員退職手当って言えば、新株予約権って言うのが
通り相場かしらん?って思ってた1年半ほど前のこと。
税理士の先生から
「顧問先会社の退職金を不動産で支給したいらしいの。」
会社法改正で、株主総会で算出基準さえ提示して承認されれば
不動産だろうが、洗濯機だろうが、ラーメン10年分だろうが
問題はないはず。
対象物件は会社所有の
土地建物。
ところが、所有権移転の原因が不明。
て、言うより、前例なし。
で、あれやこれや資料くっつけてエビフリャア市の
親玉法務局にて、OKいただき!!(^ε^)♪
せっかく頑張ったのに、その時は、担保が外せず断念。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。
ところが、今回、他社の総務課の課長様から
「リンゴ県の支社廃止に伴い、リンゴ支社役員宿舎を
リンゴ県在住の退任役員に退職金として支給って、できますう?」
おお!!
やったあヾ(@^(∞)^@)ノ
やっと、あの時の苦労が報われるんだ。
「はい、大丈夫ですよ。ただ、総会決議と取締役会イレギュラーなので
事前にドラフトをメールしますね。」
で、無事総会&役員会通過。
明日、7月31日所有権移転です(^∇^)
記原因は「平成年月日会社法第361条第1項3号による報酬の付与」です。
19年4月26日付で疑義照会の回答です。根拠は、「民三発第50号第三課長回答」でGETしました(‐^▽^‐)
