「来年から相続登記義務化になりますよね」

ある意味正解です。

施行日は2024年4月1日ですから。

 

そして、施行日前の相続でも義務となります。

相続開始から3年以内に登記が必要!

早くしなきゃ!

 

 

焦らないで!

 

どんなに早い人でも

相続登記義務化の期限は

2027年3月31日

 

これより早い期限はありません。

 

相続税の申告が必要な人は

基本的には10ヶ月以内に

遺産分割、相続税申告納税を終えますので、

その流れで相続登記をすればいいですが、

例えば地方の不動産だったり、

利用価値の低い不動産だったりで、

誰が引き継いでいくかきまらない不動産を

先走って遺産分割する必要はありません。

 

だからと言って次の世代まで

持ち越すことがいいですよ、

と言っているわけではありませんが・・・

 

 

2027年3月31日までに

遺産分割が決まらない場合でも

 

 

焦らないで

 

「相続人申告登記」という制度

が創設されまして、

自分が相続人ですと法務局に申し出れば

職権で相続人申告登記をしてくれます。

これは、相続人であることを公示する制度で、

所有権を公示するものではありませんが、

相続登記の義務化を履行したことになります。

 

機が熟したときに、遺産分割協議をして

相続登記(移転登記等)をすれば

大丈夫です。

 

 

焦らないで!相続登記

 

というお話しでした。

 

 

相続登記申請義務化についてまとめてみましたホームページブログで書きました。

こちらもご参照ください

 

 

 

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で

相続登記、遺言執行、死後事務委任等

おひとり様相続といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました