これはご主人向けのお話しです。
自宅は二人で共有、子供はいない。
そんな夫婦の場合、
このまま夫が死んじゃったら、妻は、夫の兄弟と遺産分割をしなければならない。
妻「あー気が重い。」
そこで、
夫の遺言「全財産を妻に相続させる」
奥さんもこれで安心!
数年後・・・・・
オッとドッコイ(古い。年齢がバレてしまう)
先になくなったのは妻だった。
未亡人は妻だけではありません。
夫の場合だってあります。
平均寿命は女性のほうが長いですが、
あくまで平均なわけで。
最近、奥さんが先に亡くなるというケースも
案外とあるような気がしています。
せっかくここまで仲良く過ごしてきたのですから、
遺言も二人で書いておきましょう。
夫の遺言「全財産を妻に相続させる」
妻の遺言「全財産を夫に相続させる」
1枚の同じ紙に書かないでくださいね。
無効になってしまうから。
先に亡くなっていた場合どうするかの
予備的な遺言のお話しは別のときにします。
まずは、書いておきましょう。
夫婦で遺言。
ってお話しでした。
遺言相続相談をお気軽にできる
川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の
司法書士田中康雅事務所がお届けしました

