ずっと介護をしてきた二男。

何にも親の面倒をみなかった長男。

二男は遺言を書いてもらった。

「二男に全部相続させる。

 長男には一切やらん」と。

 

どんな状況になろうとも

(廃除された場合は相続欠格を除く)

相続放棄さえしなければ、

子である長男に認められる最低保証

「遺留分」は確保できてしまう。

法定相続分の半分。

それも金銭債権。

 

労せず、財産を取得できてまうことに納得できない二男は、遺言の変更をお願いした。

 

「長男に負動産を相続させる。

 それ以外の財産一切を二男に相続させる」

 

この場合、

長男は負動産と相続後の維持管理負担付。

こんな遺言ヤダって言っても一部放棄できない。

全部放棄する場合は、家庭裁判所で相続放棄するしかない。

長男は相続放棄すると、最初から相続人でないことになってしまうので、二男の相続に対する遺留分侵害額の請求もできなくなる。

 

念のため、

以下も付け加えおいたほうがいい。

「長男が取得する負動産につき

 二男の担保責任は免除する」

あとで、面積が少なかった。瑕疵があった。

等言われたくないから

 

 

あくまでも例えばですからね。

 

こんな遺言書いたら、

揉めてしまいますからね。

将来的には、

公序良俗なんちゃらだから無しとかに

なってしまうかもしれません。

 

みなさんは、問題が解決できそうな遺言をかきましょうね。

 

 

「相続させる」遺言は、被相続人が遺産分割方法を指定したことになるので、亡くなった同時に自動的に取得してしまう、ってこを覚えておいてください。

 

 

川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市で

どんな遺言にしたらいいの?

って迷ったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絶対にこんな遺言書いたら。