ずっと介護をしてきた二男。
何にも親の面倒をみなかった長男。
二男は遺言を書いてもらった。
「二男に全部相続させる。
長男には一切やらん」と。
どんな状況になろうとも
(廃除された場合は相続欠格を除く)
相続放棄さえしなければ、
子である長男に認められる最低保証
「遺留分」は確保できてしまう。
法定相続分の半分。
それも金銭債権。
労せず、財産を取得できてまうことに納得できない二男は、遺言の変更をお願いした。
「長男に負動産を相続させる。
それ以外の財産一切を二男に相続させる」
この場合、
長男は負動産と相続後の維持管理負担付。
こんな遺言ヤダって言っても一部放棄できない。
全部放棄する場合は、家庭裁判所で相続放棄するしかない。
長男は相続放棄すると、最初から相続人でないことになってしまうので、二男の相続に対する遺留分侵害額の請求もできなくなる。
念のため、
以下も付け加えおいたほうがいい。
「長男が取得する負動産につき
二男の担保責任は免除する」
あとで、面積が少なかった。瑕疵があった。
等言われたくないから
あくまでも例えばですからね。
こんな遺言書いたら、
揉めてしまいますからね。
将来的には、
公序良俗なんちゃらだから無しとかに
なってしまうかもしれません。
みなさんは、問題が解決できそうな遺言をかきましょうね。
「相続させる」遺言は、被相続人が遺産分割方法を指定したことになるので、亡くなった同時に自動的に取得してしまう、ってこを覚えておいてください。
川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市で
どんな遺言にしたらいいの?
って迷ったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
絶対にこんな遺言書いたら。