ボランティア先で昨日聞いたのが
「日本人と結婚した外国人が、(離婚したくても日本の永住権のために10年は我慢しないといけない)と言ってた」という話。
これがどうも外国人の人が日本の永住者資格について言ってるようなんだけど定住者資格っていうのが別にあってですね。
1)日本人である配偶者、永住者である配偶者、特別永住
者である配偶者と離婚または死別後、引き続き在留を
希望する場合で、以下の2つの条件を満たす方
となっているのでこっちを取るほうが簡単だし働くこともできるようです。
きっと永住者資格の10年ていうのが目立つのと、この日本人の配偶者、という書き方がものすごくわかりにくいせいじゃないかなと思いました。
10年と3年じゃえらい違いだからこういうところの周知が行政書士の役割かな…と思いました。
とまぁ今後はHPのコンテンツ作りも兼ねて法律問題を勉強しながら書いていかないとなーと思いました。
「日本人と結婚した外国人が、(離婚したくても日本の永住権のために10年は我慢しないといけない)と言ってた」という話。
これがどうも外国人の人が日本の永住者資格について言ってるようなんだけど定住者資格っていうのが別にあってですね。
1)日本人である配偶者、永住者である配偶者、特別永住
者である配偶者と離婚または死別後、引き続き在留を
希望する場合で、以下の2つの条件を満たす方
条件1: 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。 条件2: 日本人、永住者、特別永住者との間に出生 した子を 日本国内において養育している等、在留を認めるべき 特別な事情を有すること。 →子供がいなくても、在留期間3年の「日本人の 配偶者等」を有する外国人が数年以上在留し、 生計要件を満たす場合に「定住者」が許可 される場合もあります。 |
2)日本人の実子を扶養する外国人の親で、以下の
3つの条件を満たす方(上記1には該当しない
未婚の場合の救済事例といえます。)
条件1: 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。 条件2: 実子の親権者であること。 条件3: 現に日本国内において相当期間、当該実子を監護養育 していることが認められること。 なお、実子は嫡出(婚姻関係にある夫婦の子)・非嫡出を 問いません。実子の日本国籍の有無も問いません。ただし 日本国籍を有しない非嫡出子は、日本人の父親から認知 されていることが必要です。 |
となっているのでこっちを取るほうが簡単だし働くこともできるようです。
きっと永住者資格の10年ていうのが目立つのと、この日本人の配偶者、という書き方がものすごくわかりにくいせいじゃないかなと思いました。
10年と3年じゃえらい違いだからこういうところの周知が行政書士の役割かな…と思いました。
とまぁ今後はHPのコンテンツ作りも兼ねて法律問題を勉強しながら書いていかないとなーと思いました。