みなさん こんにちは、
今回は特別受益についてお話します。
相続の相談のなかで、遺族どうしでもめている場合によく相談される事項の一つです。
「あなたはお父さんからあれもらったでしょ。」「そういうオマエは外国留学の費用をだしてもらっただろ」
「兄さんは事業の運転資金で実家の財産をほとんどもってったじゃないか」という
被相続人の生前の財産に対する遺族間の取り分についての不公平の主張、こういう相談けっこう多いんです。
相続人間の遺産相続について公平にするために調整しているのが民法で定められている「特別受益」です。
Q&A形式でわかりやすく説明します。
Q
私(A)の父が亡くなりました、相続人は私と妹(B)です。
遺産分割について、妹は同等での分割(1:1)を主張しますが、妹は父の生前父から、
生活の保障としてマンションや現金を贈与されています。
私は学費について父から支援を受けましたが、それは妹も同様です。
どう考えても、遺産を半分半分にすることは不公平だと思いますが、妹から「私の主張は法定相続どおりの相続分なので、裁判になったら、お兄さんの主張はとおらないわよ」
といわれました。法律上は妹の主張が正しいのでしょうか?
A
民法903条に「特別受益者の相続分」の定めがあります。
特別受益者の相続分とは遺贈や婚姻費用や養子縁組、生計の資本として生前贈与を受けた場合は、相続開始時の財産に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、特別受益者の法定相続分から遺贈又は贈与の価額を控除した残額を相続分とするものです。
具体事例でいうと、
Aさんの父親の遺産総額が1億円だとします。
そして、Bさんは、父親の生前、父親からマンション(評価額3000万円)や生計の資本(1000万円)を贈与されていたとします。
そうすると、まず相続財産に4000万円を加算して、相続財産は1億4000万円となります。</p><p>
そして、法定相続分ではAさんとBさんそれぞれ1/2なので、それぞれの法定相続分は
7000万円づつとなります。
そしてBさんが贈与された4000万円をBさんの相続分から控除します。
そうすると、Aさんの相続分は7000万円、Bさんは3000万円となります。