第4回 遺言の内容や他の相続人の取り分の主張に納得がいかない | 相続問題に役立つ情報~トラブル解決に向けて~

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遺言で示された相続分の指定が他の相続人と比較して不公平であったり相続分が無かったりした場合に、その相続人は 何ら自己の主張をすることはできないのでしょうか?

そのような場合に適用される民法に定めのある「遺留分」に関してわかりやすく解説します。

 

 

Q1  私(A)の父が亡くなった後に遺言書がでてきました。
     遺産は不動産と現金です。
相続人は、母と姉と弟なのですが、遺言では私の相続分だけ
     がゼロで姉と弟が1/4母が1/2でした。

私は相続分を取得できないのでしょうか?

 

 

 

遺言とは、被相続人が生前、自分の死後に効力を発生させる目的で遺した言葉や書面 による意思表示のことで、遺言書が存在すれば原則、相続人はそれを守らなければなりません。

そうするとAさんは、遺言の記載により、相続分が取得できないことについて 受忍しなければいけないのでしょうか?

民法には「遺留分」に関する規定があります。

遺留分とは法律上、一定の相続人が取得することを保証されている相続財産の一定割合のことです。

民法では、遺留分の割合について配偶者や子が相続人の場合には「相続財産の1/2」と定めています。(民法1028条)

Aさんのケースで、法定相続分では母は1/2、姉は1/6、弟は1/6、Aさんは1/6です。

Aさんの遺留分は1/2×1/6=1/12なります。

Aさんは、父親の遺産について、1/12の割合の権利を主張できます。

上記の権利を 遺留分減殺請求権といいます。

 

遺留分減殺請求権の行使の方法

遺留分減殺請求権の権利は訴訟によらなくても行使できます。
具体的には遺留分を侵害している相手に対する意思表示の通知です。
口頭でも勿論良いのですが、通常は記録に残る内容証明郵便等で送達します。

上記事例でいうと、Aさんの遺留分を侵害している姉と弟に対して遺留分減殺請求権の行使をします。
姉又は弟がAさんの請求に対して応じない場合は、訴訟手続により遺留分減殺請求を行うことになります。

 

遺留分減殺請求権の行使の期間

遺留分減殺請求の権利の行使は遺留分権利者であるAさんが、相続の開始および遺留分の侵害に該当する 贈与や遺贈(上記でAさんの父が事実上弟と姉に遺言で本来Aさんの法定相続分を姉と弟に与えたことがこれに該当します) があったことを知った時から1年間行使しないときは権利が消滅します。

また相続開始のときから10年経過したときも権利が消滅します。(民法1042条)

上記事例では、Aさんが父の死亡及び遺言書の内容に該当する事実について知った時から1年内に遺留分減殺請求権を行使しないと 行使することができなくなります。

また、Aさんが父の死亡の事実や遺言内容について知らなかったとしても、父が死んでから10年が経過すると同様です。