3/28、頂きました重度訪問介護の時間の 使用制限(他の保険との併用及び夜間使用)
について、使用許可をいただくために 障害福祉課へ
一人ではどうしてもいけないので 、妻とヘルパーさんに連れて行ってもらいました 。
市役所等のセッティングはケアマネージャーさんが行っていただき同席もいただいてます。
現在、要介護 5 区分6._342.5時間/月(移動加算40時間/月)
※移動加算_月40時間は外出時の移動加算を付けることが可能。
で、皆さんに 日々ケアをしてもらっております 。
午前中は以下
訪問介護でモーニングケア⇒介護保険
訪問看護でリハビリ・ラジカット/エダラボン点滴⇒特定医療費
訪問鍼灸⇒国民健康保険
それぞれ費用処理先は違いますが、治療で 過ごしております 。
午後は以下
昼食介助⇒重度訪問介護
入浴介助 ⇒特定医療費
その他見守り⇒重度訪問介護(入浴準備 、外出 、通院 、清掃 など)
夜間は妻が・・・
現在は自分の排尿のため、多い時は3回 、少ない時でも1回は必ず妻を 起こします 。
その他 、体位変換 ・かゆみ ・上布団が関係で 暑い寒いなど、いろいろな不快感
については出来るだけ起こすのを我慢しております。
妻は自宅で不規則ですが 仕事を持っており、仕事及び家事に加え介護となりストレス
から 体調崩すと顧客に迷惑がかかり ます 。
日々仕事・家事・介護となると 睡眠不足で体調の維持が難しい、加えて妻は 手の
変形性関節症で、時に手を動かすと痛みがあり、その他腰痛などがあって今年に入り
肉体的厳しい状況です 。
障害福祉課の言う重度訪問介護のいろいろな制約の中で、時間の90時間ぐらいしか
使っておらず 、残りの250時間ぐらいについて、午前中のケアとケアの隙間時間が
不安になってきたため、重度訪問介護との併用使用のご依頼 。
夜間、2日に1日ぐらいは、妻を熟睡させるために重度重度訪問介護の時間を使わせて
頂けるようにご依頼 。
当日の市役所の回答としては 、重度訪問介護と他のものを併用は 認めない以前以前と
ら変わず。
重度訪問介護の夜間使用は命に危険のある方のみとのことで 、スタンスは以前と変わり
ありませんでした 。
重度の 承認をいただいたとき、当時以下口頭で市役所にいわれております。
・重度訪問介護を使う場合は介護保険を先に使い、介護保険について50%以上を身体
介護で使うことです。
・命に別状のない限り重度訪問介護を夜間で使用できないとのことです。
夜間は巡回というサービスがあるので、それを使ってくださいとのことでした 。
・同居家族がいる場合は 重度訪問介護の上限を350時間とするとの ことです。
重度訪問介護についてホームページ何か指標のようなものが あればと思い探しましたが
何もございません 。
当然何か既定のようなものをベースに決められてると思うのですが 、開示いただけます
でしょうか 。
開示のお願いに対して、規定なる書いたものは存在しない とのこと。
難しい 、厳しい 、とおっしゃいますが 、 何をベースに決められてるのでしょうか
審議会、内部会議で決定しますとのこと
基準も存在しない中で、介護保険は50%以上身体とか 、同居家族がいる場合は 重度訪問
介護の上限を350時間とか、定量的に言われてるじゃないですか
それだけでも開示してください 。
というようなお願いに対して、そのように書いたものはない とのことです 。
とりあえず、要望について 課内で再検討頂ける事と、自宅訪問に対し 再度訪問を
頂けるとのこと。
4/14(金)訪問時にご要望に対して 回答させていただきます とのこと 。
今日は この回答を引き出せたのでよかった。
最後までお読みいただきありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします。