暖かくなってきましたね♪ | 福岡の探偵物語 by 愛信興信所

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皆様お久しぶりです( ´艸`)


だんだんと暖かく過ごしやすい温度になってきましたね(・∀・)


今回の記事は女性の再婚問題についてです。


以前、女性は原則として、前婚の解消から(簡単に言うと離婚から)


6ヶ月を経過した後でなければ再婚することができませんでした。


というのは、民法733条第1項に「女は、前婚の解消又は取消しの日から


6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」とされているからです


これは女性にだけ定められている制限でした。


ですので、男性が妻と離婚して他の女性と結婚したいと思った場合には


このような再婚禁止期間というものはないので、


すぐにでも他の女性と再婚することが可能です。


男性の私から見ても、何となく不平等なきがしていましたが、


女性に再婚禁止期間が設定されていることには以下のような意味がありました。


主として生まれてくる子の父親が不明確になることを避けるためです。


民法772条第1項により、婚姻中に懐胎(妊娠)した子は夫の子供と推定されます。


民法772条第2項により、婚姻成立の日から200日後、


又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、


婚姻中に懐胎したものと推定されます。


例えば、離婚した女性がすぐに別の男性(2番目の夫)と結婚できたとすれば、


再婚後しばらくして子供を妊娠して出産したとすると、


上記の「婚姻成立の日から200日後」ということで2番目の夫の子供と推定されるうえに、


上記の「婚姻の解消の日から300日以内」ということで前の夫の子供とも推定されてしまいます。


つまり、前婚と後婚の子の嫡出性の推定が重なってしまうので、


生まれてくる子供の父親が前の夫か2番目の夫か不明になるからです。


去年の12月より、離婚女性の再婚禁止期間は180日から100日へと短縮されました。



そもそも、離婚時点で妊娠していない女性などは適用除外してよい?


さらに注目すべきは、100日の期間内であっても


女性が再婚をすることが禁止されない場合を認める余地があるとした。


不妊手術を受けている女性や離婚時点で


懐胎(妊娠)していない女性などについては、


100日以内部分の適用除外を認めてもよいとの法令解釈を示した。


このため今後、全国の市区町村では、不妊手術を受けている女性や


離婚時点で懐胎していない女性などについては、


離婚後100日以内であっても婚姻届が受理される実務が広がっていく可能性がある。


このように法律が変わることにより、


今後の浮気についても少しづつ


なにかしら変わっていくことだと思います。


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