平成28年からマイナンバーが本格稼働されます。
税務署に提出する申告書等にも、マイナンバーを記載する必要があります。
それでは、具体的には、いつから申告書などにマイナンバーを記載する必要があるのでしょうか。
それをまとめてみました。
(以下、国税庁HPより)
Q2‐4 個人番号・法人番号は、いつから申告書、法定調書等の税務関係書類に記載する必要があるのですか。
(答)
申告書、法定調書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載は、例えば、
1 所得税や贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの))から、
2 法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、
3 消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から、
4 相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から、
5 酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から、
6 法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、
7 申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に提出する場合も含みます。)個人番号・法人番号の記載が必要となります。
とりあえず、今年の確定申告(平成27年度のもの)については、まだマイナンバーはいらないということですね。
但し、上記7番の申請・届出書等については、今から提出するものには、マイナンバーを記載する必要があるので、注意が必要です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。