平安宏充会計事務所オフィシャルブログ

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平安宏充会計事務所です。

平成28年からマイナンバーが本格稼働されます。

税務署に提出する申告書等にも、マイナンバーを記載する必要があります。

それでは、具体的には、いつから申告書などにマイナンバーを記載する必要があるのでしょうか。

それをまとめてみました。

(以下、国税庁HPより)

Q2‐4 個人番号・法人番号は、いつから申告書、法定調書等の税務関係書類に記載する必要があるのですか。

(答)

申告書、法定調書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載は、例えば、

1 所得税や贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの))から、
2 法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、
3 消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から、
4 相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から、
5 酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から、
6 法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、
7 申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に提出する場合も含みます。)個人番号・法人番号の記載が必要となります。

とりあえず、今年の確定申告(平成27年度のもの)については、まだマイナンバーはいらないということですね。

但し、上記7番の申請・届出書等については、今から提出するものには、マイナンバーを記載する必要があるので、注意が必要です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
平安宏充会計事務所です。

会社によっては、毎年、社員旅行をおこなっているような会社もあると思います。

社員旅行を行う際、会社が旅行代金を負担する場合は、注意しないと、役員や従業員の給与となり源泉を行う必要があります

また、人件費ですので、消費税の仕入税額控除の対象とならなくなります

会社の社員旅行福利厚生費など、人件費扱いされないためには、「社会通念上一般的な範囲」に納まる必要があります。

今回は、社員旅行を行う際の、税務上のポイントをまとめたいと思います。

日数

まずは、日数についてです。

当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。

飛行機などでの寝泊まりはカウントされません。


費用の負担

会社負担がいくらまで許されるかですが、税法では「社会通念上一般に行われる職員旅行の範囲であること」という表現に留まっています。

この点、国税不服審判所HPによると、海外旅行の会社負担額のアンケート結果は以下のような結果でした。

<調査時点>  <海外旅行費用平均額>  <会社負担額>   <会社負担割合>
平成11年7月      112,421円            69,089円         61.5%
平成16年3月      108,000円            74,000円                   68.5%
平成21年12月            81,154円                          56,889円                  70.1%

これはひとつの参考値になると思われます。


旅行に参加する人の割合

当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。

役員だけとか特定の人たちだけとかでは、ダメってことです。


旅行に参加しない人に対して


自己都合で旅行に参加しなかった人に、金銭などを支給してはいけません。

この場合は、参加者、不参加者全員に対する会社負担額が、給与扱いとなります。



いかがでしょうか。


慰安旅行などを行う場合には、「当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととする」とされていますが、上記で説明した要件を満たしておけば、とりあえずセーフと思われます。関連法令解釈通達

なお、旅行が会社の業務を行うために直接必要な研修旅行のような場合には、その費用は給与として課税されません。国税庁HP「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」

最後までお読みいただきありがとうとざいました。


公認会計士の平安宏充です。

会社によっては、従業員に賄いを提供したり、夜食代を金銭で支給したりするような場合があるかと思います。

このような従業員に対する食事や食事代の提供については、注意しなければ、給与扱いされる場合がありますので、そのポイントを見ていきたいと思います。


給与として認められるとどうなるか

従業員に対する食事代については、一般的には、福利厚生費か給与かで処理されることが多いかと思います。

給与となってしまうと、会社には源泉徴収義務が生じ、また、消費税法上は仕入税額控除の対象となりません。

仮に、従業員の食事代を長年に渡り、福利厚生費として処理している会社があったとします。このような会社に税務調査が入り、過去に渡ってそれらの食事代が給与認定されてしまった場合は、源泉徴収義務消費税の仕入税額の否認というダブルパンチを食らうことになりかねず、大変大きなインパクトが生じる可能性がります。


通常勤務時間中の食事代

まずは、通常勤務時間中の食事代についてです。

これは原則として、給与となります。

但し、以下の要件を満たしている場合には、給与ではなく福利厚生費として取り扱っても差し支えありません。

①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
②次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

但し、食事の現物支給ではなく、3,500円以下の金銭の支給は、給与となりますのでご注意を。


残業時の食事代

通常の勤務時間外に勤務を行い、そのときに支給する食事については、会社都合によりやむえず残業した場合に支給されるという理由で、給与にはなりません。

もちろん、社会通念上、高すぎない金額が前提ですが、これには回数の制限はなく、何回残業食事代が発生したとしても、給与としなくてもOKです。

一方で、上記のような場合でも、食事現物の支給ではなく、金銭による残業食事代を支給する場合は、給与となります。

但し、従業員に食事代を立て替えてもらい、それを金銭で精算するという場合は、給与にはなりません。このような場合は、従業員から食事代の領収書を回収する必要があります。


深夜勤務者の夜食代

正規の勤務時間が午後10時から翌日午前5時までの時間帯となるような場合には、取扱が上記とは異なります。

①夜食代の金銭支給は、給与となります

②勤務ごとに300円以下の定額を通常の給与に加算して金銭支給した場合には、給与ではありますが、課税はされません。但し、給与ですので、消費税の仕入税額控除の対象にはなりません

③夜食を現物支給した場合、深夜勤務ではない従業員の残業食事代とは異なり、原則として給与となります。この点、
  ・役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
  ・次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
    (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
を満たしていれば、給与とはなりません
これは、通常の昼食代の要件と同様です。


いかがでしょうか。

従業員に対する食事代は、1回の金額は小さくても、長い期間で見ると、無視できない金額になることもあるので、取り扱いには注意が必要です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。