2026年5月、近況 | 司法書士ひらた中村オフィスのブログ

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大阪市北区南森町の司法書士事務所です。

司法書士の中村です。

 

実務的な話で恐縮なのですが、不動産登記で外国籍の方が所有者の不動産を売却する際の注意点をご紹介します。


平成24(2012)年7月9日以前に住所移転している場合、過去の住所移転の経緯を証明する書類として「閉鎖外国人登録原票の写し」を法務局へ提出する必要があります。

 

外国人登録法という法律があった時代には各地の市区町村役場で取得できていたのですが、この法律の廃止とともに東京の法務省、出入国在留管理庁という役所にて一元管理される運用となりました。

 

当然この証明書を取得するためにわざわざ東京まで出向くことはできませんし、郵送で請求するのですが、最近、これを請求してから証明書が手元に届くまであり得ないぐらい時間がかかっています。

 

数年前まではせいぜい3~4週間もあれば届いていたのが、ここ最近は2ヶ月以上かかっています。

 

返信用封筒としてレターパックを同封しており、追跡番号を何度も確認しましたが全然発送される形跡がありません。

 

あまりに遅いので進捗状況を問い合わせようと役所のホームページに書いてある電話番号に架電してもそもそもこの電話自体が全く繋がらないのです。(全国から私のような人が問い合わせしているのが殺到しているのでしょうか)

 

以前は「不動産取引が迫っているから可能な限り早急に対応をお願いします」という趣旨のメモ書を入れたりすると往々にして間に合うように手配してくれていたのに、そういった取り扱いも全くなされていないように見受けられます。

 

不動産取引で外国籍の売主(過去に外国籍であった人も含む)に平成24年7月以前の住所変更がある場合は基本的に必須な書類であるため、これが手元にないと事実上不動産取引ができないということになります。

 

担当部署の職員の数が少ないのか、何らかの理由で請求数が膨大に増えているのか事情は分かりませんが、こればかりは善処をお願いしたいと強く感じました。

 

電話ぐらいはせめて繋がるようにしていいただきたいです。

 

 

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司法書士中村潤