司法書士の中村です。
近年に始まったことでは有りませんが、都市部を中心にマンションが乱立しています。
当事務所のある北区、この南森町の界隈だけ見てもマンションだらけです。
私は過去、司法書士としての直接の業務では無いのですが、複数(といっても2箇所ですが)のマンション管理組合や理事会の運営に携わったことがあります。
マンションは共同住宅であり、多数の人間が使用する建物であるところ、日々の生活の中で何らかの問題やトラブルが発生することがあります。
共用設備の故障や不具合、水漏れによる下階への漏水、生活音の騒音トラブルなどが代表的です。
区分所有法を始めとする法律や管理規約等に基づく実務的運用はもちろん大切なのですが、私が一番重要だと考えるのはマンションの区分所有者(住人)それぞれ一人一人の意識の持ち様ではないかということです。
マンションの維持管理に対する関心の高い住人がいる場合/いない場合とではマンションの物理的な質に大きな差が生じるでしょうし、周囲への配慮や気遣いのない住人だらけのマンションだと居住者同士のトラブル・紛争が起こやすくなるということは想像し易いです。
最終的にはマンションの資産価値そのものに影響を与えると言っても過言ではないと言えます。
(子は親の鏡という格言のように、マンションの質は住人の質を投影しているように感じます。)
管理会社やフロントマンも彼らはビジネスで管理業務をしているのであって、管理委託契約に沿った業務は最低限行いますが、純粋にマンションのことを考えて行動しているのかと言われると???となってしまうような各種提案を行ってくる場面も見受けられます。
(それ、今すぐやらないとダメなの?と思ってしまうような不要な工事の提案などが代表例)
住人がマンションの管理運営に無関心であるがゆえに管理会社の各種提案に対しても無思考で次から次へと承認してしまういわば管理会社の追認機関となってしまっている管理組合ほど情けないものはありません。
管理組合の総会の時期が近づいてきて、本記事のようなことを思った次第です。
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司法書士中村潤