司法書士の中村です。
最近、遺言書を用いた不動産の相続登記や公正証書遺言作成の立会いをはじめ、遺言が関係する業務を多く取り扱うことが増えています。
以前に当事務所を通じて公正証書遺言を作成された方の相続人の方から相続登記のご依頼をいただいた際には月日の経過を感じさせられました。
遺言書を見るたびいつも思うのが、ご本人が生前に遺言書を作成してくれていたおかげで(遺言書を作っていない場合と比して)相続人のご負担が大幅に少なくなるということです。
遺言書がないために、亡くなった夫の銀行口座をひとつ解約するだけで大変な苦労が生じるというような場面も多く見てきました。
お子さんがいらっしゃらないご夫婦や居所がすぐに分からない親族(推定相続人)がいらっしゃる方などは遺産分割協議を行うだけでも相当な事務負担がかかりますし、場合によっては協議自体ができないといったことも想定されるため、遺言書を作成しておくのが賢明でしょう。
私が独立する前に修行させていただいた2か所の事務所の先生はいずれもきちんと公正証書で自分自身の遺言書を作成しておられました。
私自身、現状、年齢的な部分では平均寿命の半分程度なのですが、一度自分の遺言書を作成してみてもよいのでは、と考えています。
相続登記・遺言書作成は大阪市北区の
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