7月9日からはじまった「みなし再入国」制度。

 簡単に言うと

「1年以内に日本に戻ってくる場合は再入国許可を取らなくてもそのまま再入国できます。」

という制度です。
 もちろん、在留期限が切れる前に戻ってこないといけませんし、病気や怪我、天災、戦争など、どんな理由があったとしても、1年を超えると在留資格を失ってしまいます。

 少しでも1年を超える可能性がある場合はこれまで通り「再入国許可」を取ってから出国したほうが良いでしょうね。



平島国際行政書士事務所