名誉毀損
https://news.yahoo.co.jp/articles/c1285ce6c4ec139e39ff3435c467df33a51ad76a
文芸春秋が提供している「文春オンライン」が6月18日に配信した霜降り明星・せいやに関する記事の内容が「到底看過できない極めて悪質なもの」としてプライバシー侵害と名誉毀損(きそん)に当たるとしている。
配信記事については、吉本はプライバシー侵害を理由として記事の削除を求める仮処分申請を東京地裁に申し立てていた。地裁の決定を待たずに10月18日に記事が削除されたため、21日に仮処分申請を取り下げたことも併せて発表した。
記事を削除したのは非を認めたからと受け止められる
ツーか、酷すぎる記事の洗い出しを自浄的に行うべきだろう