はぁ?医療行為? https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170927-00000085-mai-soci 入れ墨(タトゥー)を彫るのは医療行為に当たるかどうかが争われた医師法違反事件で、大阪地裁(長瀬敬昭裁判長)は27日、「医療行為に当たる」と判断し、同法違反罪に問われた大阪府内の彫り師、増田太輝被告(29)に対し罰金15万円(求刑・罰金30万円)の有罪判決を言い渡した。 入れ墨は健康を害するために行うもので医療行為とみるには無理がある