「印鑑届書」や「改印届書」、「印鑑カード交付申請書」は、登記申請のときに一緒に提出します。
用紙は、法務局にあります。
書類の記載相談のときに、持ち帰りましょう。
もちろん忘れた場合、登記申請の当日に記入すればよいものです。
なお、平成17年3月7日から、登記事務がコンピュータ化された登記所においては、登記すべき事項について、申請書の記載に代えて、磁器ディスクを提出できるようになりました。
(商業登記法第17条第4項の新設、法務局のWebサイトより)
行政書士 平 野 達 夫
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