株式会社の役員任期は10年でよいのか? | 司法書士法人 小屋松事務所 スタッフブログ「転ばぬ先の杖」

株式会社の役員任期は10年でよいのか?

みなさんこんにちは。代表の小屋松です。

今回は「株式会社の役員の任期」についてお話したいと思います。

 

タイトルの通り、株式会社の役員の任期について、「10年でよいのか?」という疑問を持つ方も多いかと思います。

実際には、会社の状況や経営方針によって適切な任期を決めることが重要です。

 

まず、取締役や会計参与の任期は2年以内、監査役の任期は4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなります。

 

一方で、株式を公開していない会社(非公開会社)では、役員の任期を最長10年まで延ばすことが可能です。

 

そのため、登記の手間やコストを抑えたいという理由から、任期を10年に設定する会社も増えています。

 

しかし、注意が必要なのは、12年間何も登記をしないでいると、平成30年以降のルールでは、登記官の職権で解散登記がされてしまうという点です。

特に、納税猶予を受けている場合は、その猶予が取り消されてしまうリスクがあります。

また、役員の解任についても理解しておく必要があります。

取締役や会計参与は、株主総会の普通決議で解任することができますが、監査役の場合は特別決議が必要です。

さらに、解任された役員が正当な理由なく解任された場合、会社に対して損害賠償を請求することもできてしまいます。 

 

オーナー経営者自身は10年の任期とし、従業員から登用した取締役については、業務遂行能力を定期的に評価しながら、従来どおり2年の任期とする方法も有効です。

 

経営の安定性と適切なガバナンスを両立させるため、自社の状況に合わせた任期設定を検討することが重要でしょう。

 

当事務所では、今回お話した「役員の任期設定」などの商業登記に関するご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談ください♪

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