第48回・遺言書勉強会を開催しました! | 司法書士法人 小屋松事務所 スタッフブログ「転ばぬ先の杖」

第48回・遺言書勉強会を開催しました!

こんにちは!司法書士法人小屋松事務所です。

今日は第48回・遺言書勉強会(令和6年11月)の第2講を開催しました。

白川公園の紅葉も少し進んで秋っぽくなってきました(って来週はもう師走に入ってますけど!?)

さて、今月の遺言書勉強会は、11/21(木)に第1講「知っておきたい相続と遺言の基礎知識」というテーマで遺言を書くにあたって前提となる相続に関する解説を事例形式で紹介しました。

 

11/27(水)は、第2講「想いを叶える遺言の作り方」というテーマで遺言の作成・保管・執行についてのポイントについて解説しました。

 

  遺言の保管方法について

前回のブログでは、遺言の保管方法について解説しましたが、今回は保管後の執行(遺言書を使って相続手続を行うこと)について解説したいと思います。

 

遺言の保管方法は大きく3つのパターンがあります。

①自筆証書遺言を自分で保管する

②自筆証書遺言を法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用する

③公正証書遺言の保管

 

それぞれの保管方法でポイントや注意点が異なりますので、下記にポイントをまとめましたので参考にして下さい。

 

  ①自筆証書遺言を自分で保管する

自筆証書遺言を自分で保管する(または信頼のおける方に保管をお願いする)場合は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「検認」を行う必要があります。

 

検認とは、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らしめるとともに、遺言内容を明確にして、遺言の変造・偽造を防止するための手続のことです。

 

検認の手続を経ないと、遺言執行(預貯金の解約や不動産の名義変更などの遺言を使っての相続手続)に移行できません。

 

  ②法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用する

自筆証書遺言のデメリットの部分である、一部の相続人による遺言の改ざんや隠匿のリスクを回避するための方策として法務局で自筆証書遺言を保管する制度があります。

 

この制度を利用した場合は、家庭裁判所の「検認」の手続は不要となります。

 

注意点は、法務局の保管の申請は遺言者が自ら法務局に出頭しなければなりません。

 

また、法務局は遺言の形式面のチェックしか行わないため、遺言の内容が適正なのかどうかまではチェックされませんので事前に専門家などに添削されることをおすすめします。

 

 

  ③公正証書遺言の保管について

公正証書遺言の保管については、封をせずに保管するようにしましょう。

 

公正証書遺言の特徴として「検認手続が不要」というメリットがありますが、封をして保管してしまうと…

 

【民法1004条3項】

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

 

この条文に抵触してしまいます。

つまり、公正証書遺言は検認手続が不要なのに、封をして保管してしまうと「封のある遺言書」となるので検認手続きが必要になってしまうので、公正証書遺言は封をせずに保管するようにしましょう。

 

そもそも公正証書遺言の原本は、遺言者の手に渡ることなく公証人役場に保管されるため改ざん・紛失のリスクがないということになります(遺言者には原本の写しである「正本・謄本」が渡されます)。

 

そのため、遺言の変造・偽造を防止することが目的である検認の手続は、公正証書遺言の場合は不要となります。

 

  遺言の保管方法が異なると、後の手続も変わってくる?

自筆証書遺言で作成した場合は、遺言執行する際に原則として家庭裁判所で検認の手続を経る必要があります。

法務局の保管制度を利用した場合、それと公正証書遺言で作成した場合については、検認手続は不要となります。

遺言の作成はもちろん大事ですが、実は保管方法も重要だということが分かって頂けたでしょうか?

詳しくは「遺言書勉強会」でも解説しておりますので、是非ご参加ください♪

 

  次回の遺言書勉強会【第49回・令和6年12月】

当事務所では12月の遺言書勉強の参加者を募集してます(詳細はこちらをクリック)

定員満員次第受付を終了させていただきますので、お申込みはお早めに!

 

11/24(日)と12/1(日)の熊本日日新聞の「タウンパケット」にもお知らせをするので是非チェックしてみてください!!

※遺言書勉強会は全2講シリーズです。

※第2講は、第1講受講者を対象に開催します(第2講のみの参加は承っておりませんので予めご了承ください)。

 

【スケジュール】

第1講 「知っておきたい相続・遺言の基礎知識」

日時:12/18(水)10:00 ~ 11:30

場所:熊本市 中央公民館(5F・中会議室3)

 

第2講 「想いがかなう遺言の作り方」

日時:12/25(水)10:00 ~ 11:30

場所:熊本市 中央公民館(5F・中会議室3)

 

【参加申込方法】

参加希望の際は事前に当事務所までご予約をお願いします。

TEL:096-372-8500

インターネット予約:https://forms.gle/SdJvtYmCNnmvPqxw7