追加経済対策・・・交際費課税改正と4月決算法人 | 日高正樹税理士事務所(名古屋税理士会昭和支部所属)

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 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。


 17日は、自民党と民主党の党首討論がありました。

 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009061700956


 私は、クルマを運転しながらラジオで聞いていました。

 いわゆる「アニメの殿堂」の話の時には、苦笑してしまいましたが。


 追加経済対策のリーフレットは、このようになっています。

 http://www.jimin.jp/jimin/kouyaku/pamphlet/pdf/2009_keiki03.pdf


 確かに、「景気対策」と書いてありますね。


 さて、追加経済対策では、税制改正項目もあります。

 http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2009/pdf/seisaku-009.pdf  


 このうち、中小企業の交際費課税の改正(定額控除額を400万円から600万円へ引き上げ)については、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されることになっています。ですので、今回の4月決算法人でも適用されるはずなのですが・・・。


 この改正案、現時点では成立していません(泣)。


 じゃあ、どうするんだ・・・という話ですが、もともと遡って適用することを前提としているので問題にはならないだろうというのが、情報を集めてわかってきました。


 ただ、4月決算法人の申告期限である6月30日に成立していなくても、遡って適用はされるのですが、まだ成立はしていないわけですので、申告書の内容は適用前の「400万円」となります。その後、成立してから、更生の請求などで対応することになるのではないかと思われます。


 まぁ、まだ6月30日までに成立する可能性もありますので何とも言えませんが、業務上、国会の動向からも目が離せないですね。




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