「居住のみ」契約の物件では古物商営業はできません | 富山県射水市の“広報書士”【ひばり行政書士事務所】

富山県射水市の“広報書士”【ひばり行政書士事務所】

北陸新幹線開通にわく富山県射水市にある、行政書士・一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)の事務所です。
トラブルになる前に解決する予防法務を使命と志しています。

ご連絡はコチラ→ http://hibari-office.net/consult.html

富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
■ストーリー作りで事業・生活を支援する「ストーリー行政書士」
■スタートアップとクリエイターを応援する「広報書士」
ご来訪ありがとうございます。

ブログ連続 1,065日!

*****

古物商営業許可を取ろうとして準備をしているアフガニスタン人の社長が来られました。


今の会社事務所で、古物商営業を行ってもよいかどうか、大家さんから確認書類をもらってください、と書式を渡しておいたところ、なんと
「営業はダメ」
との返事だったとのこと。



その物件の賃貸借契約書を持ってこられたので、見せてもらったところ、やはり「居住のみ」という条件。


疑問なのは、契約名義は会社なのです。

会社名義での契約ということは、当然、営業が前提になっているはず。
それなのに「居住のみ」の契約とは、これいかに?


もちろん、本人の説明不足という面もあるでしょうが、この物件を担当した不動産会社も、もう少し何とかならなかったのだろうかと疑問がわいてきます。


しかしこうなると、その物件では古物商営業ができません。
そこで、別の物件を借りる方向になりました。



行政書士としては、そういうことも含めてサポートしていかなければいけないな、と反省させられました。

 

 

********************

富山県で会社設立するあなたにベストサービス!

富山会社設立センター

http://toyama-kigyou.com/

 

著作権・広報法務・校正・ライティング……“言葉”で支援

言葉の事務所ひばり

http://hibari-office.org/

 

ひばり行政書士事務所 仙波芳一

お問い合わせはここをクリックしてください。

 

電話 0766-54-5341

FAX  0766-54-5342