富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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古物商営業許可を取ろうとして準備をしているアフガニスタン人の社長が来られました。
今の会社事務所で、古物商営業を行ってもよいかどうか、大家さんから確認書類をもらってください、と書式を渡しておいたところ、なんと
「営業はダメ」
との返事だったとのこと。
その物件の賃貸借契約書を持ってこられたので、見せてもらったところ、やはり「居住のみ」という条件。
疑問なのは、契約名義は会社なのです。
会社名義での契約ということは、当然、営業が前提になっているはず。
それなのに「居住のみ」の契約とは、これいかに?
もちろん、本人の説明不足という面もあるでしょうが、この物件を担当した不動産会社も、もう少し何とかならなかったのだろうかと疑問がわいてきます。
しかしこうなると、その物件では古物商営業ができません。
そこで、別の物件を借りる方向になりました。
行政書士としては、そういうことも含めてサポートしていかなければいけないな、と反省させられました。
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