行政書士は「国民の利便に資する」存在になっているか? | 富山県射水市の“広報書士”【ひばり行政書士事務所】

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10月下旬から11月上旬にかけて、富山県行政書士会の企画担当として、複数の市町村を回り、話を聞いてきました。

数名の行政書士が分担して、県内の全市町村を回りました。
その結果を、今日の会議で話し合いました。

すると、役所の職員の皆さんは、「行政書士」がどんな人なのかを、知らない人が多いことが、またまた明らかになりました。



ということは、行政書士はまだまだ目立っていない、活躍していないということなのだと思います。

反省。


車庫証明や登録等、自動車関連業務も、行政書士ではない車屋さんが行うことが多く、かつ、受け付ける警察署や運輸支局でも、ふつうに受領して手続きを完結させてしまっていることが多いのが現状です。

(実際は、「行政書士法」違反なのです)



行政書士法は、
「行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする」
と定めています(第1条)。


行政書士が正しく行動することで、国民の利便に資するのです。


行政書士が不要だと思われてしまったとしたら、行政書士が国民の利便に役立っていない、ということだと思います。


これは皆さんに申し訳ない。


自ら向上しつつ、適切な情報提供を行って、県民の、国民の役に立てる存在となれるよう、努力していきます。

 

 

 

 

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