瑕疵担保責任とは、
売買の目的物に「隠れたる瑕疵」があった場合に、
売主に負わされる「無過失責任」のことです。
瑕疵とはキズのことです。
責任とは、損害賠償の責任、
また、買主の目的が達成できないときには、
売買契約が解除される場合もあります。
無過失責任ですので、
知らなかったキズだとしても責任を負わなくてはいけません。
ただ、永久に、常に責任を負わなくてはいけないわけではなく、
実務上では、「引渡し後3ヶ月」というような定めをしています。
また、そのキズを買主に伝え、買主の了解を得て売買契約に進んだ場合には、
責任を負わずに済みます。
========================================================