専属専任媒介契約は、
他の業者に重ねて売却の依頼ができない上、
仮に自分で買主を見つけてきたとしても、
必ずその業者が間に入ることを約する契約です。
有効期間は専任媒介と同じ3ヶ月以内となり、
3ヶ月を超える部分は無効になります。
業務処理報告は、
専任媒介よりも厳しく、
2週間に1度売主に報告をする必要があります。
また、媒介契約から5日以内に、
指定流通機構(レインズ)に、
売買対象物件の内容を登録しなければなりません。
たとえ、「親族が買うことになった」
と言っても、必ず間に業者が入ることになります。
依頼者にとって、とても制約の強い契約なので、
業者にも強い注意義務を課しています。
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