皇室の意義
第1条 人の和を大切にしなさい。
第2条 仏教をあつくうやまいなさい。
第3条 天皇の命令には必ず従いなさい。
第4条 役人は礼儀を正しくしなさい。
第5条 裁判は公平に行いなさい。
第6条 悪をこらしめ、善を行いなさい。
第7条 その役めにあった人に仕事をさせなさい。
第8条 役人は、朝早くから夕方おそくまで熱心に仕事をしなさい。
第9条 おたがいに信じあいなさい。
第10条 異なる意見に対しても、おこらないようにしなさい。
第11条 功績、過失を明かにし、必ず賞罰をくわえなさい。
第12条 役人は、勝手に税をとってはいけない。
第13条 役人は、他人の役目もよく知っておきなさい。
第14条 役人は、おたがいにしっと心をもってはいけない。
第15条 自分の利益を考えずに、国のことを大事に考えなさい。
第16条 人を使ううときは、その時期をよく考えなさい。
第17条 大事なとは、必ずみんなと相談しなさい。