業務詳細の内容が技術士業務になっていないと不合格です。
なぜなら、技術士業務は、技術士法で決められているからです。
技術士法の第2条に「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務」と決められているのです。
まぁ、計画、研究、設計、分析、試験、評価の6つのどれかの業務内容で書くことです。
指導は、口だけ出しで主体的にやってないと受け取られる場合もありますからねぇ。
例えば「○○についてのマニュアルを作成した」とか、「□□設計基準を作った」とか、「住民と△△の意見を取りまとめた」とかを業務詳細に書いてきた方がいます。
これらは技術士業務ではありませんね。
ここをメールや電話などでしっかり受講者に理解してもらわないと自分が何の業務をやったかわからないままに口頭試験に臨むことになります。
そうすると試験官の質問と受験者の答がかみ合わなくなるのです。
試験官が「こんな大工事でよく住民の意見をまとめたなぁ」と感心して、ニコニコ質問をしたとしても、バッサリ「技術士業務じゃないから」と不合格になったりします。
受験者はとてもいい感じで口頭試験を終わったという印象であっても、最終不合格になって「なぜ?なぜ?なぜ?」とそれからの勉強方法がわからなくなるのです。
技術士二次試験は申込みのときから始まっているというのはこんなところがポイントになるからですね。
28年度の申し込み時に提出する業務詳細については、しっかり添削を受けないといけません。
もし、業務でないものを提出してしまったとしたら、口頭試験のときにどう逆転するかについてしっかり準備をしてください。




