こんばんは、ケビン小林です!
やはり出不精となり、人との付き合いが希薄となっています。
Zoomで顔を出すのも嫌になっています![]()
これでは精神的にやっベー
でしょう。
毎日家族以外の人と話をしようと決めました。
電話か、会うか、無理やりしようと思います![]()
ご迷惑をかけますが、宜しくお願いいたします。
ここで言っても仕方ありませんが![]()
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「飲むカレー」が商標登録OKとなりました。
審査官が頑張って、登録は認めないぞ
としたのですが。
不服2020-5093
原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
本願商標:「飲むカレー」(標準文字)
指定商品:第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」
原査定の拒絶の理由の要点
商標全体として,『飲むことができるカレー』程の意味合いを容易に理解させる。
食品の分野において,飲むことのできるカレー,飲むことができるように作られたカレーが『飲むカレー』と称されている実情もある。
取引者,需要者は,『飲むことができるカレー』を表したものと理解するにとどまる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
また,これを本願の指定商品中の第29類『カレー・シチュー又はスープのもと』との関係において,『カレーのもと』以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。
審判での判断
本願商標は,これが直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握される。
また,指定商品を取り扱う業界において,「飲むカレー」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
(コメント)
「飲むカレー」が何であるかは容易に理解できる、実情もある、としても、取引で普通に使われている事実がある、品質表示と認識するとまでは言えない、とのことです。
このようなものはいろいろあるでしょう。
ちなみに、最近の登録には以下のようなものがあります。
「飲む〇〇」の〇〇の部分の味を楽しめるということでしょうか。
しかし、以下の「飲む納豆」はまんまですね。でも、拒絶理由も通知されることなく出願から2か月ちょっとで「登録査定」(登録OK)となっています。
何か出願されてみてはいかがでしょう。
登録番号:第6374153号
「飲むアーモンド」(標準文字)
29類:アーモンドミルク,アーモンドミルクを主原料とする飲料
登録番号:第6220244号
「飲むメロンパン」(標準文字)
32類:清涼飲料,果実飲料,シェーク,スムージー
登録番号:第6146840号
「飲む納豆」(標準文字)
32類:納豆菌を配合してなる清涼飲料,納豆菌培養液を加味してなる清涼飲料,納豆エキスを含む清涼飲料水,納豆入り清涼飲料水
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