ケビン小林です。

 

月曜はいつも若干二日酔いです赤ワイン

「ドラゴン桜」を見ながら飲んでいます。

 

 

本願商標:「こだわり仕込み」(標準文字)

指定商品:第33類「アルコール飲料(ビールを除く。),合成清酒,焼酎,白酒,日本酒,日本産以外の清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」


1.審査官

「生産者がこだわりを持って仕込み工程を行った」程の観念を想起させ、品質についての宣伝文句ほどに認識するにとどまり、何人の業務にかかる商品であることを認識することができない

2.審判官

直ちに、「こだわり仕込み」の文字について、特定の商品の特性若しくは品質等を直接的に又は具体的に表示するものとして認識するとまではいい難い。
むしろ、一種の造語を表したものと認識するとみるのが相当。

そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「こだわり仕込み」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に商品の宣伝広告として使用されている事実を発見することができない。


さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。

⇒審査官の判断取消(不服2020-6813) 

 

最後の、「自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情」も発見できない、という判断は面白いですね。

請求人に有利な判断でないかと口笛

「こだわり造り」という商標も登録になっていますチョキ

(第5030708号、指定商品「飼料,飼料用たんぱく」)

ケースバイケースですが、
「こだわり煮込み」、「こだわり仕上げ」
とかどうですか?

カレー屋さんとかシチューのルーを販売している方。


ただ、審判までがんばらないといけませんがショボーン

(審判で必ず登録OKになるとも保証しませんがあせる

 

(絵文字を入れてみましたビックリマークつづく)

 

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