こんにちは、ケビン小林です!

弁理士の仕事で、他の士業の仕事と大きく異なるものの一つが「意見書の提出」ではないかと思います。

商標や発明を登録するには、特許庁という役所の役人(例えば、審査官)のチェックを受けます。

すでに似たものが登録されていないか、といった審査をします。

登録されれば「商標権」とか「特許権」といった強力な独占権が日本で発生するわけで、似たものの併存を許すわけにはいかないからです。

他にもいろいろな審査項目があります。

そして、審査官などが、これは登録を認めるわけにいかないな、と判断したとします。

そのときに、特許庁に提出された書類を却下したり、不受理にしたりしません。

出願人側の意見を聴く機会を与えるのです。

「拒絶理由通知」といいます。

このときに、代理人となっている弁理士は、審査官の判断に反論できます。

その反論を審査官が認めれば、登録を認めるわけにはいかない、という判断がひっくり返るのです。

(別の「拒絶理由」が通知される場合もあります。)

「意見書の提出」が弁理士の腕の見せ所の一つでもあります。

もし、「拒絶理由通知」が届いたら、複数の特許事務所に相談してみてください。

そのときにどんな対応をするかで、弁理士の能力、事務所の良し悪しが分る場合もあります。

もちろん、私の事務所はウェルカムです。

 

 

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