こんばんは!ケビン小林です。
高級食パンが流行っていますね。ぼちぼち下火かな?
買ったことはありません。
食べればおいしいんでしょうね。
と分っていても、流行りには乗りたくないという気持ちがあります。
いや、流行りに乗るだけのお金と気持ちの余裕が無いだけかな。
久々に審決例です。
審査段階で諦めてはいけない例かと。
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本願商標:「白の生食パン。」(標準文字)
指定商品:第30類「食パン」
(審査)
構成全体としては,『白色の生食パン』程度の意味合いを容易に認識させるもので『白色の,焼かずにそのまま食べられるパン』であることを理解するに止まる。
登録NO
(審判)
(1)「食パン」との関係において,直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難い。
(2)「食パン」を取り扱う業界において,「白の生食パン。」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できない。
(3)本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
(4)そうすると,本願商標は,その構成全体をもって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識される。
登録OK
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「食パン」は焼かずに食べられることが珍しいことなのか?
パンは焼いてあるだろう?
「食パン」を「白色の」と形容するか?
モーニング娘の「。」も付いてるじゃん。
と突っ込みをいれられるとしても、審査ではどうしても画一的な判断をせざるを得ないので仕方がないのですが。
でも、この審査で登録を諦めるのはもったいないですね。審判に上げないと。
ただ、審判に上げるだけで印紙が1区分(30類とか)で、55,000円かかるし弁理士に頼まないとならないから通常手数料がその倍以上かかるからたいへんではあります。
でもでも、魅力的な商標を登録してもらいたいです。
お手伝いいたします。
ケビン(小林克行)行政書士事務…のmy Pick
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