ケビン小林です。

 

梨の図形にアップルが文句をつけた理由について考えます。
見るからにこちらは梨で、アップルの図形とは全く異なります。

日本では、図形商標が類似するかどうかの判断は、図形を全体的に観察した印象がポイントとなります。

なので、この場合は、非類似の商標とされるでしょう。

しかしながら、アップルは文句をつけました。

そして、梨側は、葉の形状を変えました。

元の葉の形は先が尖ったラグビーボールのようなもので普通の葉の形状に見えます。

ただ、そういえば、この葉の形はアップルの葉と同じ輪郭です。
この点が気にいらなかったのかもしれません。

部分的にせよ、アップルの葉をイメージさせるおそれがあるものは排除したい!

その葉の形でアップルと多少たりとも関連性を生じさせてしまうものは排除したい!

そうやってアップルの図形のイメージを守り、関連性を一切排除し、アップルのブランドを守る、といったことだったのかと。

梨の側は、半月状の葉とすることでアップルの図形との関連性は全く無くなってしまいました。

日本でも、図形調査の場合や図形商標を採択する場合、要注意です。著名な商標と部分的に類似するかどうかにも配慮が必要になってくると思われます。

 

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