こんばんは、ケビン小林です。

 

晩飯前です。

 

今回は、こちらの判断です。

 

本願商標:「くるくるいなり」
指定商品:第30類「いなりすし」

特許庁審判での判断
(1)構成中の「くるくる」の文字は「手早く幾重にも巻きつけるさま。また,物をまるめるさま。」の意味を有する。「いなり」の文字は「『稲荷鮨』の略」を表すものである。
そうすると,構成文字全体として「(くるくると)巻き付けてある稲荷鮨」程の意味合いを理解させる。(←なんだかよく分からない。)

(2)「くるくるいなり」の文字は,本願指定商品との関係において,「油揚げに酢飯(ご飯)をのせて巻いて作る稲荷鮨」を称する語として,一般に使用されている事実が認められる。(←そうなの?)

以上を踏まえると,本願商標をその指定商品に使用しても,その商品が「油揚げに酢飯(ご飯)をのせてくるくると巻いて作る稲荷鮨」であること,すなわち,商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまる。

自他商品の識別標識としては認識し得ない。
(自分と他人の商品を区別する目印とはならない←ケビン)

 

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「くるくるいなり」は、最初何のことか分かりませんで、なぜダメなのかと思いましたが、(1)の理由はともかく、(2)については、上の写真にあるのように世の中でよくあるいなり寿司の一種なのですね。知らなかった。

http://moritakk.com/recipe/kurukuruinari(盛田(株)のサイトより)
 

辞書に載っているかどうか、グーグル検索で出てくるかどうか、業界で使われているかどうか、いろいろ調査して一般的な名称かどうかを判断しなければなりません。

 

ググって見つかったとしても、極めて稀な、一部の人が使っているものもありますので、その場合は登録できない、とされても積極的に反論することもあります。

 

腹減りました。
 

 

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