こんにちは、ケビン小林です。

 

先に、アジア弁理士協会(APAA)の理事会に参加した際に、タージマハルに行ったときの話をしました。(ビデオデッキを取り上げられて悔しい思いをしました。)

 

タージマハルの表側は有名ですが、裏側の景色もとても良かったのでアップします。

 

この川は調べたら「ヤムナー川」という名称で、ニューデリーまで伸びているようです。ニューデリーからカヌーでタージマハルまで行けそうですね!(途中に滝があるかも?)

 

さて、商標登録の条件ですが、

たびたびブログでアップしているのは主に「識別力」についての特許庁の判断です。

 

商標登録のためには、まず、商標が「識別力」という一般的な条件を満たすことが必要です。

 

その次に、他人の登録商標に類似するかどうか、などの個別具体的な条件をクリアすることが必要です。

 

「識別力」とは、その商標をそれを使いたい商品やサービスとの関係で目印として使える力みたいなものです。

 

商品「りんご」に「アップル」では他のりんごと区別する目印になりませんが、「スマホ」に「アップル」なら識別力があるとされるのです。

 

「アップル」のようなありふれた言葉でも、何に使うかによって目印になるので、「識別力」の条件をクリアします。

 

例えば、商品「自動車」に、商標「うんこ」「💩」「ちんこ」でも「識別力」はあるので、他の条件をクリアできれば登録できるかも。

 

この識別力が無さそうで有る、面白いネーミングを考えて商標登録されている会社のひとつが小林製薬さんです。「ナイシトール」とかよく聞きますよね。特許庁の審査で登録を認めない、とされても意見書とか審判で争って登録されている例がたくさんあります。

 

事業に使うネーミングをお考えでしたら、事業と関連するようなもので、かつ面白いもの、を考えてもよいでしょう。


 

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