こんにちは、ケビン小林です。

前回からまただいぶ日が経ってしまいました。
いかがお過ごしでしょうか?
(ボーと生きてんじゃねーよ、というつっこみがありそうです。)

郡山まで行って見てきたバイクが納車され、先日千葉と長野を往復しました。
(8年以上バイクに乗っていないのに無謀です。)
バイクの話はまたしたいと思います。

今回の審決は、割と分かりやすいかと。

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不服2020-5669
拒絶査定不服の審決
原査定を取り消す。本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標:「サラサラ」(標準文字)
指定商品:第1類「培養土,培土,その他の肥料」

2 原査定の要点(審査)
『サラサラ』の文字は,『油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いているさま』の意味を有する語である。
指定商品を取り扱う分野で,商品の品質を指す語として使用されている。
取引者,需要者は,『油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いている状態の商品』であることを認識するにとどまる。

3 当審の判断(審判)
(1)暗示させる場合があるとしても,指定商品との関係において,直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難い。
(2)指定商品を取り扱う業界において,「サラサラ」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できない。(←審査段階では、商品の品質を指す語として使用されているとしている?)
(3)取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

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(考察)
「サラサラ」な、土や肥料は存在すると思われますが、だからといって「サラサラ」であることを商品の説明で言うことはないと思われます。この肥料は「サラサラですよ」とか。だから何?と言われそうです。「サラサラ」であることが商品の大事な要素であって、それが使われているような状況であれば別ですが。
審査で示された事実がどのようなものだったのかは確認しないと分かりません。

基本的に、その商品について、その業界において、使われていない文字であれば、「サラサラ」のようなものでも登録が認められる例です。商品「二輪自動車」に商標「サラサラ」も登録できるでしょう。(すでに登録あるかも。「マンザラ」の方がいいか。)


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