こんにちは!ケビン小林です。

先日、福島県まで行って、中古バイクの購入契約をして来ました!
そのバイクで、千葉の事務所と長野の事務所を、冬でも出来るだけ往復する予定です。

さて、またいつも楽しみにしている小林製薬さんの事件です。

「浸透型パッククリーム」も「クリーム状化粧品」に商標登録できるとの判断です。

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審判番号 不服2019-15930

事件の表示 商願2017-84510拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由
1 本願商標:浸透型パッククリーム

指定商品:

第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,クリーム状化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」及び

第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」

2 原査定(特許庁審査官の判断)

業界で『パッククリーム』の文字が『パック用クリーム状化粧品』を表すものとして使用されており,また,『コラーゲン』などの化粧品に含有される成分を表す文字や『化粧品』の文字を伴った『浸透型○○』の表記が,『肌に浸透しやすい成分』や『肌に浸透しやすい化粧品』であることを表すものとして使用されている実情がある。

本願商標を『クリーム状の化粧品』に使用するときは,『肌に浸透しやすいパック用クリーム状化粧品』であることを理解させる。

本願商標は単に商品の品質を表示するにすぎない。

3 当審の判断(特許庁審判官の判断)
(1)取引者,需要者が当該文字から,原審説示の意味合いを直ちに認識するとはいい難い。(ここは主観的な問題か?=ケビン小林)
(2)「浸透型パッククリーム」の文字が,商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できない。
(3)本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質を表示するものとはいえない。

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(考察)
商標全体で、それが業界で使われているかどうか。

これまでに使われてなかった識別力があやしそうな表現でも登録になる可能性がある。

だから、小林製薬さんのように、それらしい(いやらしい)新しい表現をいろいろ考えて商標登録しよう!

なお、2020年12月6日まで、この登録に対して異議申立ても出来るよ。


かりん国際知財事務所

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所長 小林克行