本願商標:「年齢とともに低下する」(標準文字)
指定商品:第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用接着テープ,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」
本件審判の請求は,成り立たない。
不服2019-5769
請求人の主張(抜粋)
本願商標からは「何が低下するのか」を全く認識することができない。
「何がさがるのか」,「どのようにさがるのか」,「どの程度さがるのか」,「いつからさがるのか」等の情報を読み取ることはできないので,本願商標は,商品の品質その他の特性を直感的に想起させることはない。
「年齢とともに低下する」の文字を単独で使用し,かつ,自他商品識別標識として機能していないような事例を挙げていない。
本願商標は,商品の品質その他の特性を直感的に想起させない。
審判官(抜粋)
①本願商標:「加齢に伴って程度・度合いがさがる」程の意味合い。
②加齢に伴って低下する何らかの機能を補うなどする商品が製造,販売されている事実
③「年齢とともに低下する」の文字が,「年齢とともに低下する○○」(○○は何らかの身体的機能等)のように,加齢とともに低下する身体的機能等を補う商品に使用されている実情
取引者,需要者は,加齢に伴って低下する何らかの機能を補うための商品であることを認識するにとどまる。
本願商標は,指定商品の特性を説明する語によって構成された商標というべき。
コメント:
何が、どう、低下するかについて具体的でなくても商品の特性を説明するものは識別力なしとされた例です。
小林製薬の商標は識別力の面でおもしろいものが多いので楽しみにしています。
*太字(下線)は私が付けたものです。

かりん国際知財事務所
〒260-0001 千葉市中央区都町8-4-1ベイコートビル301号
〒381-0021 長野市屋島2973番地
所長 小林克行
指定商品:第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用接着テープ,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」
本件審判の請求は,成り立たない。
不服2019-5769
請求人の主張(抜粋)
本願商標からは「何が低下するのか」を全く認識することができない。
「何がさがるのか」,「どのようにさがるのか」,「どの程度さがるのか」,「いつからさがるのか」等の情報を読み取ることはできないので,本願商標は,商品の品質その他の特性を直感的に想起させることはない。
「年齢とともに低下する」の文字を単独で使用し,かつ,自他商品識別標識として機能していないような事例を挙げていない。
本願商標は,商品の品質その他の特性を直感的に想起させない。
審判官(抜粋)
①本願商標:「加齢に伴って程度・度合いがさがる」程の意味合い。
②加齢に伴って低下する何らかの機能を補うなどする商品が製造,販売されている事実
③「年齢とともに低下する」の文字が,「年齢とともに低下する○○」(○○は何らかの身体的機能等)のように,加齢とともに低下する身体的機能等を補う商品に使用されている実情
取引者,需要者は,加齢に伴って低下する何らかの機能を補うための商品であることを認識するにとどまる。
本願商標は,指定商品の特性を説明する語によって構成された商標というべき。
コメント:
何が、どう、低下するかについて具体的でなくても商品の特性を説明するものは識別力なしとされた例です。
小林製薬の商標は識別力の面でおもしろいものが多いので楽しみにしています。
*太字(下線)は私が付けたものです。

かりん国際知財事務所
〒260-0001 千葉市中央区都町8-4-1ベイコートビル301号
〒381-0021 長野市屋島2973番地
所長 小林克行