結論
本願商標は、登録すべきものとする。 

 

理由
1 本願商標
「すりおろし蒟蒻」の文字(標準文字)

第5類、第29類、第30類及び第32類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として登録出願されたもの

 

2 審査における判断
 本願商標は、『すって細かくした蒟蒻』程の意味合いを容易に理解させる。その指定商品に使用しても、その商品が『すって細かくした蒟蒻を含有する商品』であることを認識するにとどまる。

単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないので、登録できない。

 

3 審判での判断
「すって細かくした蒟蒻」程の意味合いを想起させることがあるとしても、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものとして認識されない。

 

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「すりおろし蒟蒻」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実は発見できない。

また、需要者が商品の品質を表示するものとして認識すると認めるに足る事実も見いだせない。

 

そうすると、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした判断は取消しを免れない。

 

(不服2016-16082,商願2015-28372拒絶査定不服審判事件)  

 

[コメント]
商標からその商品の内容をなんとなく想像できても,実際に取引で用われていなければ登録になる可能性があります。
こんなの登録になるわけはない,商標権などあるわけない,とは思わない方がよいです。

 

[指定商品]
5 こんにゃく成分を含有するサプリメント,こんにゃく成分を含有する食餌療法用飲料,こんにゃく成分を含有する食餌療法用食品,こんにゃく成分を含有する乳幼児用飲料,こんにゃく成分を含有する乳幼児用食品

 

29 こんにゃくを含有する乳製品,こんにゃくを含有する肉製品,こんにゃくを含有する加工水産物,麺状に加工されたこんにゃく及びその他のこんにゃく,こんにゃくを含有する豆乳及びこんにゃくを含有する豆腐,こんにゃくを含有する加工卵,こんにゃくを含有しレトルトパウチされたリゾットのもと及び粥のもと,こんにゃくを含有しレトルトパウチされたカレー・シチュー又はスープ,こんにゃくを含有してなる即席カレー・即席シチュー又は即席スープ,こんにゃくを含有してなるカレー・シチュー又はスープのもと,こんにゃく成分を含有する食用たんぱく,こんにゃくの加工品を主材とする惣菜

 

30 こんにゃく成分を含有する茶,こんにゃくを含有する菓子・パン・サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・ホットドッグ・ミートパイ,こんにゃく成分を含有するアイスクリームのもと,こんにゃく成分を含有するシャーベットのもと,こんにゃく成分を含有するそばつゆ付きそばの麺・こんにゃく成分を含有するスープ付きの中華そばの麺及びその他のこんにゃく成分を含有する穀物の加工品,こんにゃくを含有するぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き,こんにゃくの加工品を主材とする弁当,こんにゃくを含有するラビオリ,こんにゃく成分を含有する即席菓子のもと,こんにゃくを含有するパスタソース,こんにゃくを含有しレトルトパウチされたリゾット,こんにゃくを含有しレトルトパウチされた調理済の粥

 

32 こんにゃく成分を含有する清涼飲料,こんにゃく成分を含有する果実飲料,こんにゃく成分を含有する飲料用野菜ジュース,こんにゃく成分を含有する乳清飲料

 

 

 

 

かりん国際知財事務所 

 

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所長 小林克行