商標はすぐには登録できません。
出願から登録まで6ヶ月から9ヶ月
これは審査をすんなりクリアした場合。
審査では他人がすでに登録した商標と似ているかどうか,目印として機能するか,などいろいろな要件が判断されます。
その要件に該当してしまうと,登録できないよ!と審査官が通知してきます(拒絶理由通知)。
でも,通知されてもその要件を解消する手段がたくさんあります。
例えば,他人の登録商標と似ているとされたら,
1)審査官に文句を言う。すなわち,似ていない理由を書面で述べて反論する(意見書の提出)。
2)複数の商品やサービスに商標を使うとして出願をしていた場合,その一部が似ていると判断されたらその部分だけを削る(手続補正書の提出)。
3)場合によってはその他人と交渉してその商標権を買い取る。
その他人の会社を買い取って「他人」でない状態にしてもいい(笑)。
4)他人がその商標を使っていなかったら登録の取消しを求める。
これらの他にも登録を無効にするとか,いったん相手に出願を譲って戻してもらう,といったこともできます。
「全額返金」とはこのようなことを全てやってくれるのでしょうか?
よく目にする「全額返金」とは,思うに,これらの作業を全てしてくれるように見せるか,あるいは商標出願とは出願すれば登録○,登録×といった○×で結着するかのように見せ,登録×ならば「あ~ダメでしたね」と単純に納得させて商標出願のことをよく分からない出願人を誤魔化す詐欺的なうたい文句では?
商標出願は,申請で終わりではなく,上述のように登録までのさまざまな手続があり,登録後も大事にケアしなければなりません。大事な事業を守るための権利を作る申請であり,司法書士が作る登記や行政書士が作る許認可の申請とは全く異なる性質のものです。
で,「全額返金」とは何を返してくれるのでしょうね?
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所長 小林克行

