今日チャンネルを回したら(死語?)たまたま「直虎」の商標のことが放送されていました。

浜松市が浜松商工会議所と共に、須坂市や浜松市の会社が登録した「直虎」に対して登録の取消しを求める異議申立を行った。


浜松市側が迷惑を蒙っているような印象を与える出だしです。
「歴史上の人物」を登録するなんてけしからん,といったような話もありました。

しかし、浜松市も上のような「直虎」の文字を大きく表した商標を登録しているのです。


宣伝のために「直虎」を利用してはいませんか?
結局,自分が使いたいのに使えないから登録を取消しを求めているのでは?

 

もし,浜松市が「直虎」という名称を昔から大事にしていて他者に商標として使われたくなければ商標登録をしておけばいいのです。


日本は何かと後から問題にします。

他人に商標登録されてから問題にします。あたかも登録した者が悪いような言い方をします。

しかし,それは,そもそも日本特許庁が審査をして登録を認めたものです。他人に商売で使われたくなかったら自ら出来る限り早く登録しておくべきです。


浜松市に限らず魅力的な街づくりをしようとするならその土地にゆかりがある大事な名称は他者に使われないよう守らなければなりません。そうやって街をブランド化して大事にします。

話を戻すと,

まず,「直虎」だけの商標は以下の企業が登録を受けています。
なお,「直虎」を商標の構成中に含む商標,例えば「直虎の里」,「直虎物語」,「おんな城主直虎」,はいろいろな会社・個人によってたくさん登録・出願されています。

(1)商標


第5718766号(登録日:平成26年11月14日)権利者:㈱遠藤酒造場

(2)商標「直虎」(標準文字)
第5846295号(登録日:平成28年4月28日)権利者:㈲糀屋本藤醸造舗

(3)商標「直虎」(標準文字)
第5846107号(登録日:平成28年4月28日)権利者:㈲モーク

もちろん,Uさんもしっかり「直虎」(標準文字)を出願している(商願2016-114373)。


一方,浜松市は「直虎」を出願していないようです(現時点で)。
他者に異議をかけて自分で「直虎」を出願することはできないでしょう。

登録異議の行方を勝手に推測するなら,取消しは認められないでしょう。TVでも伝えていたとおり,「直虎」の有名人は少なくとも3人は存在します。歴史上の人物を個人的に登録するのはよろしくないかもしれないが,「直虎」だけでその人物と特定することは困難です。

浜松市は異議申立をかけるより,「直虎」を上記権利などとぶつからない商品等について出願し,権利化を図った方がよいのでは?

ぶつかる部分については,上記権利者から,浜松市に関係する業者だけに対するライセンスとか,「浜松」といった文字を付すことを条件としたライセンスを受けるのがよいのではないかと思われます。なるべく安価になるよう交渉して。

仮に異議申立によって上記2つの商標登録が取り消されたとすれば,その取り消された商品について誰もが勝手に「直虎」を使い始めるかもしれない。

 

浜松市はこの点をどのように考えているのだろうか?


それより一定範囲の権利者,市自身でも,が「直虎」を管理できる状態にしておいた方が浜松市にとって得策ではないだろうか?これは須坂市についても言えるだろう。

 

異議申立が得策とはいえません。


なお,今回の大河ドラマには全く興味はない。井伊「直虎」って知らないし(本当に女性で実在したの?),主人公に新鮮さが無いし。。。

 

 

 

かりん国際知財事務所 

 

〒260-0001 千葉市中央区都町8-4-1ベイコートビル301号

 

 

〒381-0021 長野市屋島2973番地

 

所長 小林克行