珍しい「○○コロッケ」(○○は果実名)を商売の目印に使っている人は注意しましょう。
誰かが商標登録するかもしれませんよ。
商標の登録可否についての判断です。
審決)
本願商標は、登録すべきものとする。
理由)
1 本願商標
「ビワコロッケ」の片仮名(標準文字)
指定商品:「コロッケ」
2 審査での判断
本願商標は『枇杷のコロッケ』ほどの意味合いだ。
本願商標を『枇杷を用いたコロッケ』に使用するときは、商品の品質、原材料を表示したものと認識、理解するにとどまる。
3 審判の判断
果実をその原材料に使用することは一般的でない。
「ビワ」の文字部分は、果実の名称以外に、楽器の名称である「琵琶」を想起させる。
してみると、その構成中の「ビワ」の文字が「枇杷」を表してなるものと直ちに把握、理解するとはいい難い。
「ビワコロッケ」の語が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
よって、結論のとおり審決する。
審判番号:不服2016-9479
商願2015-38301拒絶査定不服審判事件
「ビワ」=「果実」とは限らない。このような場合はチャンスあり。
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所長 小林克行
