出願人がかわいそうに思う。
審査段階では、「manga kingdom」が漫画文化が盛んであることを端的に表した語である、
とのこと、このことから登録できない、との判断
この判断が審判段階で否定された。妥当だと思う。
欧文字「manga kingdom」でなく、「まんが王国」でさえ登録されてしかるべきもの。
この点、調べたら、同じ出願人の「まんが王国」が、同様に審査段階では登録を拒絶され、審判段階で登録OKとの判断
ただ、「○○大国」という形の商標は多数登録されている。
「大国」の文字部分は、○○が盛んなことを表すものとして多少目印としては弱い部分になりつつあるかもしれない。
しかし、本件は「manga kingdom」だからね。厳しい。
不服2015-17013
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所長 小林克行
